コンタクトレンズ
コンタクトは改正薬事法に基づき医師が販売管理者をつとめる隣接販売店にてご案内しております。
~注意~
コンタクト度数指示書のみの発行はしておりませんので、指示書を希望の場合は、はじめから発行可能な眼科におかかりください。
薬局で薬剤師が調剤する薬と違いコンタクトの処方箋というのは、厚生労働省が明言している通り、法的に存在しませんし、発行義務は医療機関にはありません。
また、トライアルレンズは、販売店のもので、眼科にはメーカーが直接トライアルレンズの供給をしませんので、処方指示書のみを出すのは、不可能です。
コンタクト
コンタクトレンズによる眼の障害を予防し、快適な見え方ができるように、その方の目にあったレンズを選択いたします。
コンタクトレンズは、必ずしも一度の試しのレンズでピッタリあうとは限らず、実際にレンズをつけてみて判断しなくてはなりません。
レンズの度数交換、カーブ交換、種類交換が必要になることもあり、目にあったレンズをつけないと、障害をおこします。 2週間タイプでもレンズによって性質が違いますので、乾燥感や角膜障害の程度は異なります。
シリコンタイプ以外の1ヶ月交換タイプのコンタクトは、極めて障害率が高く、コンタクトの知識のある眼科医ならまず勧めることはありませんので、使用されている方は中止されることを強く勧めます。(眼科医ではなく、量販店から派遣された検査員によって勧められたものと考えられます。)
ハードコンタクトで自覚症状がないかたは(ハードは障害がでるとソフトと違ってすぐに自覚症状がでるので)半年~1年に一度、ソフトの場合は3ヶ月~半年に一度は検査した方がいいと思われます。
現在は、コンタクトについては、薬と違って処方箋の取り決めがなく、医師の裁量に任されており、度数指示書に関しましては、眼科医会の方針などと合せて検討中ですが、現在のところ、医薬品を扱う薬局と違って、購入された店のレンズの交換保証制度や販売管理が全く整備されておらず、場合によっては眼に合わないレンズをつけることになりますので、コンタクトの度数指示書のみの発行はできません。
また、販売に度数指示書を求めているのは販売店の判断であり、コンタクト販売は法的には医師の度数指示書は不要です。
但し、通達によって、コンタクト販売店は、販売において眼科の受診を確認し、受診している眼科を記録する必要があります。
また、各メーカーが、販売レンズと一緒でないとトライアルレンズを眼科に出さず、どの眼科も併設販売店から入手する仕組みになっており、メーカーは販売量に応じてトライアルレンズの枚数制限をかけていますので、現在の流通の仕組み上、トライアルレンズのみを使うことになる度数指示書のみの発行は現制度では現実的に不可能です。トライアルレンズ代を別に請求することは、保険診療では認められていませんので、保険では違反行為となり、コンタクト度数指示書希望の場合は、現行制度では保険は使えないことになります。転居等の理由で、どうしても発行希望の場合は診断書扱いとして発行可能の場合もありますが、現時点では行っておりませんので発行可能な眼科に初めから行かれることをお勧めします。
薬品の処方箋は、国家資格を持った薬剤師の調剤が義務付けられているため、義務化され、安心して発行できます。しかし、コンタクトは、コンタクトとは関係の薄い販売管理者講習を受けた人が店内に一人いるだけで、知識のない素人が販売でき、販売時に種類を変えても、なんの規制もなく、一部ではデタラメな販売がされています。もし、コンタクトの処方指示書の発行を義務付けるのなら、販売は薬剤師に限る等の措置が必須です。
今後、薬事法改正に伴って、薬と同じような安全なコンタクトレンズの供給システム および、眼科からのトライアルレンズ請求システムが整備されたら度数指示書の発行を検討いたします。
中高生の場合で、コンタクトを希望される場合は、ご本人に説明しても、親御さんの意向や、こちらの説明を帰ってから正しく伝えることができず、行き違いが生じたことがありますので、原則として親御さんと来院ください。
忙しいなどの理由で一緒にお越しになれないこともあるでしょうから、1人で来院された場合は、本人に任せているものとして、購入やその後の定期検査、ケアも含めてご本人に説明しますので、都合でお越しになれない場合は、伝えたいことがあれば、文書を持たせてください。
2週間交換レンズの場合は、お試し後購入もありますが、ワンデーの場合はトライアルレンズは2,3日分ですので、眼の安全の為に、基本的に購入もセットになります。
小学生の場合は親御さんと一緒に来院しない場合は処方はできません。基本的には、小中生は、ハードは紛失や度数変更がありますので、ワンデータイプをすすめます。
障害を起こさないように、コンタクトレンズは眼科専門医の 診察の上で、正しい使い方を守って使用してください。便宜をはかるために販売店でコンタクトを販売していますが、経費を入れると、販売自体は採算割れで行っております。
コンタクト処方に関しては、理不尽な過度の要求をされる方がいますが、消費者としての物販サービス自体を求められる場合は、初めから専門店に行かれることをお勧めします。
コンタクトに関して理不尽な要求をされた場合や、過去にトラブルがあった場合は、医師法による緊急の場合を除き、一般の診療も含めて、診療をお断りさせて頂きますのでご了承下さい。
量販チェーン店のコンタクト専門クリニックは処方の為の医院で、多くは内科医や放射線科医などが診ており、 眼科を掲げていても眼科専門医がいることは稀ですが、処方自体は、知識があれば医師がコンタクトを決めている限りはどの科の医師であっても法的にはかまわないのですが、処方に関しては問題なくても、そういう医院で作成された場合、角膜障害などの合併症は、眼科専門医でないと的確な診断、治療ができない恐れがあるため、異常を感じた場合は治療が必要な場合もありますので、処方の為のコンタクト店隣接医院でなく、治療の可能な一般眼科の眼科専門医の診察を受けられることをお勧めします。
当院は治療のみもお受けします。 治療後は継続的なコンタクト処方は、もとのコンタクト専門クリニックでお受けください。
コンタクト処方の診療代
コンタクト処方目的で来院された場合 (3割自己負担額)
平成20年4月より
コンタクト検査料は施設基準を満たしているため、コンタクト検査料Ⅰ(200点)を算定します。
・初回診察料 1480円
・2回目以降は、830円
点眼が出た場合は薬代込みで300円程度加算されます。
コンタクト量販店の紹介医院では、内科医や放射線科医などで、眼科医でないことが多く、一般眼科患者が少ないため、厚生労働省の施設基準により、一般眼科と診察代がことなり400円程度の場合があります。
原則として保健医療機関でのコンタクト診療は保険診療です。
疾患の為にコンタクトを装用ができない場合は、コンタクト中止となり通常の眼科治療となります。
また、コンタクト装用目的での来院でない場合、網膜疾患、緑内障等を併発している場合、弱視の治療、白内障等の眼科手術前後、円錐角膜等は、コンタクト検査をしても、通常の眼科検査となる場合があります。
見え方や装用に自覚症状が全くなく、医師も必要と認めない単なる定期検査は規則上保険ではできません。
コンタクトを処方した場合の検査は眼障害が疑われる為の指示によるものの為保険適応となります。
以前は、前回受診から半年たった場合初診扱いとなり、2200円ほどかかっていましたが、 18年4月の改訂でコンタクトを処方した眼科学的管理の継続に限っては再診扱いになりましたので、厚生労働省からの疑義解釈の通達により 当院でコンタクトの眼科学的管理をしている限りは、コンタクト装用目的で来院された場合は、期間が前回の診察から期間があいてしまった場合でも 再診の算定となります。
明らかに屈折異常に対する継続的な診療中でなくなった場合は、 当院の眼科学的継続管理を外れることがあります。
保険に加入されてない方の診察は自費診療となります。